遺言書の役割は、自分が亡くなった後に、『財産を誰にどう分けるか』などを正式に残す書類のことです。
これがないと、後々相続トラブルを巻き起こすことになりかねませんね。
また、常に日付の新しい書類が有効となりますので、ある一定期間において見直しも必要になります。
様々な方法がありますので確認しておいた方が心配事も減りますね。
面倒な感じですが、1度書いてみて都度見直しすれば安心だと思います。
まず、種類と方法をわかりやすく並べてみます。
1. 自筆証書遺言 🖋
特徴
- 遺言者が「全文・日付・氏名」をすべて自分で手書きし、印鑑(認印可)を押す必要があります 。
書き方のルール
- 必ず全文、日付(具体的な年月日)、氏名を本人が自筆
- 不動産・預貯金などの財産目録は、パソコン作成・コピー可だが、各ページに本人の署名押印必要 。 3. 修正が必要な場合は、訂正箇所を明記+署名押印(修正液やテープは不可) 。
記入例
遺言書
以下の通り遺言します。
.長男 ○○○○ に、私の所有する土地(○○市○丁目○番)を相続させる。
2.長女 ○○○○ に、預貯金のうち1,000万円を相続させる。
3.残りの財産は、妻 ○○○○ に相続させる。
令和○年○月○日
東京都○○区○○町○丁目○番地
遺言者 ○○○○(署名)
(印)
メリット・デメリット
- メリット:費用がかからず手軽。内容を秘密にできる 。
- デメリット:形式ミスにより無効になる恐れあり。発見されない可能性もあり。
遺族は、家庭裁判所の検認が必要。紛失、偽造、改ざんされるリスクあり。
安心の制度あり
法務局による保管制度(2020年7月〜)を利用すれば、保存の安全性が向上し、検認手続きも不要になります 。
🔐 自筆証書遺言+法務局保管制度(オプション)
項目
内容
制度名
自筆証書遺言書保管制度(法務局)
利点
紛失防止、改ざん防止、検認不要
費用
1件につき3,900円程度
対象
自筆証書遺言のみに対応
私もこの制度ができた時にやってみました。
あくまで、書き方とかの指導はありません。自分で書いて法務局に持参します。
また、取り出しも無料でいつでも訂正もできるので思ったより手軽に出来ました。
財産目録は、PC使用して作成も大丈夫です。
預金通帳などは、通帳コピーも一緒に提出するようになります。
. 公正証書遺言
特徴
- 遺言者が公証役場で公証人に口頭で伝え、それを公証人が文章化する形式。証人2人以上が必要です 。
メリット・デメリット
- デメリット:証人が必要で、費用(遺言の財産額により異なる)や手続きが発生します。
- メリット:法的に確実・検認不要・原本が公正役場に保管される。
💰 公正証書遺言の基本手数料(財産額別
財産の価額(相続対象額)
手数料(遺言加算込・税込目安)
1,000万円以下
17,000円 + 11,000円 = 28,000円
3,000万円以下
23,000円 + 11,000円 = 34,000円
5,000万円以下
29,000円 + 11,000円 = 40,000円
1億円以下
43,000円 + 11,000円 = 54,000円
秘密証言遺言
特徴
内容を秘密にしたまま公証人へ提出できる
メリット・デメリット
- メリット:内容を秘密にできる。作成日と存在を証明できる。
- デメリット:自筆かPCで作成しなければならない。形式ミスのリスクあり。検認が必要
遺言書の選び方のヒント
確実に残したい→
公正証書遺言
費用をかけたくない・簡単に書き残したい人→
自筆証言遺言
内容を秘密にしたいが公的証明が欲しい人→
秘密証言遺言
まとめ
DIE WITH ZERO という言葉がありますね。
人生の資産を使い尽くして死ぬという考え方は、どうですか?
これも人それぞれですが、私は、できるだけ子供たちの未来に残してあげたいと考えます。
でも、体が動ける間に、悔いなく人生を燃焼したい!
だから、行ってみたいところや経験は、出来る限りしてみたいと思いますが、やはり若い時のように、やりたい事がそう多くはありません。
確実に砂時計の砂は、サラサラと落ちていくのに、なかなか行動が共わなくて、イラッとする時もあります。
そんな時は、美味しいものをたくさん食べてゴロゴロ(笑)
母が突然亡くなった時に、経験したまさかの相続トラブルもありますので、やはり少しの財産
でも遺言書は、思考能力があるうちに整理しておいた方が良いですね。後々のことを考えて。
なので、自分に合った方法で考えて形にしておきましょう!
そして、半年おきぐらいに、見直しと訂正をかけておくのが良いですね。
